Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.8.7.pr

詐害的な廉価売却の取消と購入代金の返還義務

7008 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者が詐害目的で土地を安値で知性の買主に売却した場合に、取消請求を行う債権者らがその購入代金を返還すべきかという問いに対し、代金の返還の有無にかかわらず土地自体は返還されるべきだとするプロクルスの説とそれを支持する勅答を示す。

[PAULUS libro sexagensimo secundo ad edictum. ] §42.8.7.prSi debitor in fraudem creditorum minore pretio fundum scienti emptori uendiderit, deinde hi, quibus de reuocando eo actio datur, eum petant, quaesitum est, an pretium restituere debent.
[パウルス『告示注解』第62巻] もし債務者が、債権者への詐害として、より安い価格で土地を(その事実を)知っている買主に売却し、その後、その土地の取消について訴権を与えられた人々がその土地を請求する場合、彼らが代金を返還すべきかどうかが問われた。
Proculus existimat omnimodo restituendum esse fundum, etiamsi pretium non soluatur: et rescriptum est secundum Proculi sententiam.
プロクルスは、たとえ代金が払い戻されないとしても、いかなる場合でも土地は返還されるべきであると判断しており、プロクルスの見解に従って勅答が下された。

語釈・文法注

  1. 42.8.7.prde reuocando eo — eoは先行する男性名詞fundum(土地)を指す指示代名詞isの奪格形であり、reuocando(動形容詞、奪格)と一致して「それ(土地)を取り消すことについて」という動形容詞構文を形成している。eoを中性名詞として「売却行為(gestum)」などの事柄を指すとする解釈も可能だが、直前のfundumおよび直後の代名詞eumとの文脈的つながりから、土地そのものの取り消し(返還請求)と解するのが自然である。
  2. 42.8.7.pran pretium restituere debent — 間接疑問を導く小辞anの節内で、古典期の標準的な接続法(debeant)ではなく、直説法現在debentが用いられている。これは、古典期以降のラテン語や法学文献の文体において、間接疑問節で直説法が許容される傾向を反映している。主語は文脈上、訴権を行使する債権者ら(hi)である。
  3. 42.8.7.prsoluatur — 動詞soluere(支払う、決済する)の受動態接続法現在。ここでは代金(pretium)が買主に対して「払い戻されない」あるいは「(債権者から買主へ)支払われない」ことを意味する。接続法は譲歩の接続詞etiamsiに導かれているために用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.8.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.8.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。