Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.8.8.pr

財産中に現存する売却代金の買主への返還

7009 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

前述の規則から、代金の一部すら返還されないと推測される一方で、支払われた金銭が債務者の財産に現存する場合は審判官の裁量で返還を命じ得ることが論じられている。

[VENULEIUS SATURNINUS libro sexto interdictorum. ] §42.8.8.prEx his colligi potest ne quidem portionem emptori reddendam ex pretio: posse tamen dici eam rem apud arbitrum ex causa animaduertendam, ut, si nummi soluti in bonis exstent, iubeat eos reddi, quia ea ratione nemo fraudetur.
[ウェヌレイウス・サトゥルニヌス『占有訴権注解』第6巻] これらから、代金の一部さえも買主に返還されるべきではないということが推測され得る。 しかしながら、この件は審判官のもとで事情に照らして考慮されるべきであり、その結果、もし支払われた金銭が財産の中に残存しているならば、その返還を審判官が命じるようにすべきである、と言うことも可能である。 なぜなら、その方法によれば誰も詐害されないからである。

語釈・文法注

  1. 42.8.8.prposse tamen dici — posse は前文の colligi と同様に potest にかかると見ることもできるが、ここでは posse 自体が非人称的に「〜と言い得る」という、前文と対比される新たな主張を導く不定詞句として機能している。
  2. 42.8.8.prex causa — 単なる原因を示すのではなく、法技術的に「事情を調査した上で」「具体的な事案の審理に基づいて」という意味を表す。
  3. 42.8.8.prin bonis exstent — in bonis(財産の中に)は、債務者の総財産の中に、支払われた代金が他の財産と混同されずに識別可能な形で現存している(exstent)状況を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.8.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.8.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。