Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.8.5.pr

第三者に取得させるための所有物遺棄と詐害行為

7006 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者が誰かに取得させる目的で自らの所有物を遺棄した場合も、詐害行為とみなされることを説明する。

[GAIUS libro uicensimo sexto ad edictum prouinciale. ] §42.8.5.prsed et si rem suam pro derelicto habuerit, ut quis eam suam faciat.
[ガイウス『地方告示注解』第26巻] しかしまた、誰かがそれを自己のものとするように、自らの物を遺棄されたものとみなした場合も(同様に詐害行為とみなされる)。

語釈・文法注

  1. 42.8.5.prsed et si — 前の法文(42.8.4.pr)の主節「詐害的に行為していると見なされる(In fraudem facere uideri...)」に接続する条件節。文脈から、同様に詐害行為とみなされる行為の追加として解釈される。
  2. 42.8.5.prpro derelicto habuerit — 「遺棄されたもの(derelictum)として扱う」という慣用表現で、法的に所有権を放棄する(遺棄する)ことを意味する。完了未来時制。
  3. 42.8.5.prut quis eam suam faciat — 接続法現在 faciat を伴う ut 節で、遺棄の目的(誰かがそれを先占などによって自分のものにすること)を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.8.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.8.5.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。