Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.8.4.pr

地役権の不行使による詐害行為の成立

7005 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、なすべきことをしない不作為も詐害行為と見なされうると指摘し、その例として地役権の不行使を挙げる。

[PAULUS libro sexagensimo octauo ad edictum. ] §42.8.4.prIn fraudem facere uideri etiam eum, qui non facit quod debet facere, intellegendum est, id est si non utatur seruitutibus:
[パウルス『告示注解』第68巻] なすべきことをなさない者もまた、詐害的に行為していると見なされるべきであると理解されねばならない。 すなわち、もし地役権を行使しない場合がこれに当たる。

語釈・文法注

  1. 42.8.4.prIn fraudem facere uideri etiam eum... intellegendum est — intellegendum est(理解されねばならない)の主語として、対格主語 eum と不定詞 uideri(見なされる)からなる対格不定詞句が置かれている。さらに uideri の補語として In fraudem facere(詐害的に行為する)という不定詞句が係っている。全体として「〜する者(eum)もまた詐害的に行為している(in fraudem facere)と見なされる(uideri)べきであると理解されねばならない」という二重の入れ子構造になっている。
  2. 42.8.4.prseruitutibus — 動詞 utor(utatur, 使用する・行使する)の目的語として置かれた奪格。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.8.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.8.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。