Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.8.21.pr

債務者の無断の境界合意と質物買主の出訴権

7023 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者が債権者に無断で隣人と結んだ境界合意がある中で、債権者からその質物を買い受けた者が境界の訴訟を提起できるかという問いに対し、依然として提起可能であると答えている。

[SCAEUOLA libro primo responsorum. ]
[スカエウォラ執筆『解答集』第一巻] 債務者が債権者を害して、質に入れられた土地の境界について隣人と合意を結んだ。
§42.8.21.prDebitor in fraudem creditoris cum uicino de finibus pignori dati fundi pactus est: quaesitum, an is, qui a creditore emit, de finibus agere possit.
債権者から(その土地を)買い受けた者は、境界について訴えを提起できるか、が問われた。
respondit secundum ea quae proponerentur non idcirco minus agere posse, quod debitor ignorante creditore pactus esset.
提示された事実によれば、債権者が知らないうちに債務者が合意を結んだという理由によって、訴えを提起することがそれだけできなくなるわけではない、と答えた。

語釈・文法注

  1. 42.8.21.prnon idcirco minus agere posse — 主動詞 `respondit` に依存する対格不定詞句。省略された対格の主語(前文の `is, qui a creditore emit`)を補って理解する。`non idcirco minus` は直訳すると「それゆえにより少なく...なわけではない」となり、全体として「それにもかかわらず(訴えを)提起することができる」という肯定を意味する。
  2. 42.8.21.prignorante creditore — 現在分詞 `ignorans` を用いた奪格独立格(絶対奪格)の構成。「債権者が知らない間に」あるいは「債権者のあずかり知らぬところで」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.8.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.8.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。