Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.8.20.pr

トレベッリウス決議に基づく遺産履行と詐害の否定

7022 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

トレベッリウス元老院議決に基づき遺産全体を履行した債務者は、本来留保できたはずの持ち分を債権者への詐害として譲渡したとは見なされず、誠実な行為をしたと見なされることを説明する。

[CALLISTRATUS libro secundo quaestionum. ] §42.8.20.prDebitorem, qui ex senatus consulto Trebelliano totam hereditatem restituit, placet non uideri in fraudem creditorum alienasse portionem, quam retinere potuisset, sed magis fideliter facere.
[カリストラトゥス執筆『質疑集』第二巻] トレベッリウス元老院議決に基づき遺産全体を履行した債務者は、自身が留保できたであろう部分を債権者を害して譲渡したとは見なされず、むしろ誠実に履行したと見なされる、ということが認められている。

語釈・文法注

  1. 42.8.20.prplacet — 非人称動詞として機能し、対格 `Debitorem` と不定詞 `uideri` を主動詞とする対格不定詞構文(A.C.I.)を支配して、「〜ということが認められている」「〜と解される」という法的な合意・一般的見解を示す。
  2. 42.8.20.prretinere potuisset — 関係節 `quam retinere potuisset` の中で用いられた接続法過去完了(三人称単数)であり、過去における「(実際には留保しなかったが)留保することが可能であっただろう」という反実仮想的な能力または許容性を表現している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.8.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.8.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。