Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.8.2.pr

質物の解放と優先権の付与に対する取消権

7003 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、債権者を害する目的で質物を解放することや、特定の者を優先させる行為に対しても、同様の詐害行為取消の法理が適用されるべきであると述べる。

[IDEM libro septuagesimo tertio ad edictum. ]
[同著者『告示注解』第73巻] 同じことが認められるべきである。
§42.8.2.pridem erit probandum: et si pignora liberet uel quem alium in fraudem creditorum praeponat
また、彼が質物を解放した場合、あるいは債権者を害するために他の誰かを優先させた場合にも。

語釈・文法注

  1. §42.8.2.pridem erit probandum — 動形容詞 probandum は、前述の詐害行為取消の範囲に関する見解や基準を「承認する」「適用する」ことを意味する。ここでは、後続の et si 節で挙げられる行為(質物の解放や優先権の付与)に対しても、前文と同様の取り消しが認められるべきであるという法解釈上の判断を示している。
  2. §42.8.2.prpraeponat — praeponere(前に置く、優先させる)の接続法現在形。債権者を害する意図で(in fraudem creditorum)、特定の債権者や第三者に優先的な地位や担保権を与える行為を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.8.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.8.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。