[IDEM libro septuagesimo tertio ad edictum. ]
[同著者『告示注解』第73巻] 同じことが認められるべきである。
§42.8.2.pridem erit probandum: et si pignora liberet uel quem alium in fraudem creditorum praeponat
また、彼が質物を解放した場合、あるいは債権者を害するために他の誰かを優先させた場合にも。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.8.2.pr
ウルピアヌスは、債権者を害する目的で質物を解放することや、特定の者を優先させる行為に対しても、同様の詐害行為取消の法理が適用されるべきであると述べる。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.8.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.8.2.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。