Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.8.18.pr

詐害的な質権免除と有益訴訟による取消

7020 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫婦間での質権免除が贈与とならない場合でも、債権者を害する目的であれば有益訴訟によって取り消され、一般の債務者による質権放棄も同様に扱われることを説明する。

[PAPINIANUS libro uicensimo sexto quaestionum. ] §42.8.18.prEtsi pignus uir uxori uel uxor uiro remiserit, uerior sententia est nullam fieri donationem existimantium.
[パピニアヌス執筆『問題集』第二十六巻] たとえ夫が妻に、あるいは妻が夫に質権を免除したとしても、贈与は全く成立しないと考える者たちの説のほうがより妥当である。
quod sine dubio, si in fraudem creditorum fiat, actione utili reuocabitur.
このことは、もし債権者を害して行われるならば、疑いなく有益訴訟によって取り消される。
idemque est et si quiuis debitor in fraudem creditorum pignus omiserit.
そして、いかなる債務者が債権者を害して質権を放棄した場合にも、同様である。

語釈・文法注

  1. 42.8.18.prexistimantium — 現在分詞 existimans の複数属格。省略された先行詞 eorum(〜する人々、すなわち法学者たち)を修飾しており、uerior sententia est eorum existimantium...(...と考える者たちの説のほうがより妥当である)という構造。夫婦間の贈与禁止原則に基づき、このような免除は贈与を構成しないとする見解を支持している。
  2. 42.8.18.practione utili — 「有益訴訟」すなわち本来の訴訟(直接訴訟)の要件を完全には満たさないが、法務官が類似の衡平上の必要性から拡張適用する訴訟を指す。ここでは、厳密な市民法上の要件に合致しない場合でも、詐害行為取消しの救済が認められることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.8.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.8.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。