Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.8.13.pr

質権占有者に対する詐害取消訴訟の不適用

7015 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

質権占有者は債権者詐害行為取消の訴えの対象外であり、それは彼が自己の権利と質権に基づいて占有しているからであることを説明する。

[PAULUS libro sexagensimo octauo ad edictum. ]
[パウルス執筆『告示注解』第六十八巻] 質権を保持する者はこの訴えによって義務を負わされないことは明らかである。
§42.8.13.prIllud constat eum qui pignus tenet hac actione non teneri: suo enim iure et ut pignus, non rei seruandae causa possidet.
なぜなら、彼は自己の権利に基づいて、かつ質物として占有しているのであって、財産を保全する目的で占有しているのではないからである。

語釈・文法注

  1. 42.8.13.prIllud — 非人称動詞 `constat`(明白である)の主語となる対格不定詞節 `eum ... non teneri` を先取りする指示代名詞(中性単数主格)。
  2. 42.8.13.prrei seruandae causa — 名詞 `rei` とそれに一致する動形容詞 `seruandae` の属格に、前置詞的に用いられる `causa` が後置され、「〜を保全する目的で」という目的を表現している。債権者による強制執行としての財産占有などの制度を念頭に置いた表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.8.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.8.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。