Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.6.4.pr-42.6.4.1

期限付・条件付債権者の遺産分離と受遺者の質権

6993 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

期限付きや条件付きの債権者に対しても遺産分離が認められること、および、遺贈受取人が遺産から実際に確保できた範囲でのみ担保的地位を有することを示す。

[IDEM libro duodecimo responsorum. ] §42.6.4.prCreditoribus, qui ex die uel sub condicione debentur et propter hoc nondum pecuniam petere possunt, aeque separatio dabitur, quoniam et ipsis cautione communi consuletur.
[同著者『解答集』第12巻] 確定期日付きで、あるいは条件付きで債権を有しており、そのためにまだ金銭を請求することができない債権者たちに対しても、同様に遺産分離が認められる。 なぜなら、彼ら自身に対してもまた、共通の担保によって配慮がなされるからである。
§42.6.4.1Legatarios autem in ea tantum parte, quae de bonis seruari potuit, habere pignoris causam conuenit.
他方、遺贈受取人は、財産から確保され得た範囲においてのみ、質権の根拠を有することが合意されている。

語釈・文法注

  1. 42.6.4.prdebentur — 他動詞 debeo(義務を負う)の3人称複数現在受動態直説法。主格関係代名詞 qui の先行詞 creditoribus(債権者たち)を主語とし、直訳すれば「義務を負わされている者たち」となり、結果として「債権を有する者たち」を意味する。
  2. 42.6.4.prconsuletur — 自動詞 consulo(配慮する、策を講じる)の3人称単数未来受動態。与格(et ipsis)を伴って非人称的に用いられており、「彼ら自身に対しても配慮がなされるであろう」という意味になる。手段を示す奪格 cautione communi(共通の担保によって)がこれに係っている。
  3. 42.6.4.1legatarios ... habere ... conuenit — 非人称動詞 conuenit(合意されている、妥当である)の主語として、対格 legatarios を意味上の主語、不定詞 habere を述語とする対格不定詞構文(ACI)が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.6.4.pr-42.6.4.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.6.4.pr-42.6.4.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。