Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.5.7.pr

生前に訴訟提起できなかった債務と相続債務

6956 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、被相続人に対して生前訴訟を提起できなかった債務(臨終時の約束や死後の保証人による弁済)もまた相続債務に含まれることを説明する。

[GAIUS libro uicesimo tertio ad edictum prouinciale. ] §42.5.7.prHereditarium aes alienum intellegitur etiam id, de quo cum defuncto agi non potuit, ueluti quod is cum moreretur daturum se promisisset, item quod is, qui pro defuncto fideiussit, post mortem eius soluit.
[ガイウス、地方告示注解第二十三巻] 相続債務には、被相続人に対して訴えを提起することができなかったもの、例えば、被相続人が死に臨んで自ら与えることを約束していたものや、同様に、被相続人のために保証した者が彼の死後に支払ったものもまた、含まれると解される。

語釈・文法注

  1. §42.5.7.pragi non potuit — 自動詞的または非人称的に用いられる agere(訴えを提起する)の受動不定詞 agi が、non potuit とともに非人称的に構成されている。直訳すると「死者に対して(訴訟が)行われ得なかった」となり、生前の被相続人を被告として訴訟を起こすことができなかった債務関係を指す。
  2. §42.5.7.prdaturum se promisisset — daturum は未来能動分詞対格で、対格不定詞構文の助動詞 esse が省略された形(daturum esse)。主語の対格代名詞 se(自分自身が)とともに promisisset(約束していた)の目的語節を形成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.5.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.5.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。