Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.5.37.pr

固有法による特権と市国の質権追及権の存続

6986 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、特定の市国が独自の法により死亡した債務者の財産について得た特権により、その質権追及権が存続することを説明する。

[PAPINIANUS libro decimo responsorum. ] §42.5.37.prAntiochensium Coelae Syriae ciuitati, quod lege sua priuilegium in bonis defuncti debitoris accepit, ius persequendi pignoris durare constitit.
[パピニアヌス、『解答録』第10巻] コイレ・シュリアのアンティオキア人の市国に対しては、自らの法律によって死亡した債務者の財産に対する特権を受け取っていたため、質権を追及する権利が存続することが確定している。

語釈・文法注

  1. §42.5.37.prAntiochensium Coelae Syriae ciuitati — 与格形 `ciuitati` は、非人称動詞 `constitit` の主語となっている対格不定詞句 `ius ... durare` の利益の与格、あるいは権利の帰属先を示す。
  2. §42.5.37.prquod ... accepit — 接続詞 `quod` に導かれる直接法(`accepit`)を伴う原因節で、客観的な事実としての理由(「自らの法によって特権を得ていたため」)を表す。
  3. §42.5.37.prpersequendi pignoris — 動形容詞(gerundive)構文。中性名詞 `pignus` の属格 `pignoris` に動形容詞 `persequendi` が性・数・格一致し、`ius` を修飾する属格句(「質権を追及する権利」)を構成する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.5.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.5.37.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。