Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.5.27.pr

信託遺贈保全における変質物品の売却と代金寄託

6976 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

政務官が信託遺贈保全のために占有を認めた際、劣化の恐れがある物品を売却するための査定人の指定と、その代金の寄託としての保管について規定している。

[ULPIANUS libro primo de officio consulis. ] §42.5.27.prSi magistratus fideicommissi seruandi causa in possessionem miserint, dare arbitrum possunt ad ea distrahenda, quae mora deteriora futura sunt, ita ut pretium ex his redactum apud fideicommissarium in causa depositi sit, donec de fideicommisso quod ei debetur constet.
[ウルピアヌス、執政官の任務に関する書第1巻] もし政務官たちが、信託遺贈を保全するために占有を認めたならば、遅延によって劣化するおそれのある物品を売却するために査定人を指名することができる。 ただし、それらから回収された代金は、彼に支払われるべき信託遺贈について確定するまで、寄託として信託遺贈受益者のもとに置かれるものとする。

語釈・文法注

  1. §42.5.27.prfideicommissi seruandi causa — 目的を表す causa(属格支配)を伴う動形容詞(gerundive)構文。seruandi は中性単数属格で fideicommissi に一致している。
  2. §42.5.27.prin possessionem miserint — in possessionem mittere は債権者保全等のために財産の占有(管理)を認める法的措置を意味する。動詞 miserint は条件節中の完了接続法(または未来完了直説法)で、主語は複数名詞 magistratus である。
  3. §42.5.27.prita ut ... sit — ita ut に接続法現在 sit が続き、売却行為に伴う制限ないし付帯条件(〜という形で、ただし〜となるように)を規定している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.5.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.5.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。