Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.5.25.pr

詐害意図を知る相手方との契約に対する訴権の拒否

6974 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

告示官は、財産売却を控えた債務者が詐取の意図を抱いた後に結ばれた契約について、相手方がその意図を知っていた場合には、その契約に基づく訴えを認めない旨を定めている。

[IDEM libro sexagesimo quarto ad edictum. ]
[同人、告示注解第六十四巻] 告示官は次のように言う。
§42.5.25.prAit praetor: 'Quod postea contractum erit, quam is, cuius bona uenierint, consilium receperit fraudare, sciente eo qui contraxerit, ne actio eo nomine detur'.
「その財産が売却されることになる者が、詐取する意図を抱いた後に結ばれた(契約)について、契約を結んだ者がそのことを知っていた場合には、その名目での訴えは与えられないものとする。 」

語釈・文法注

  1. §42.5.25.prpostea... quam — 副詞 postea と関係詞 quam が分離(tmesis)しており、一体となって接続詞 posteaquam(〜した後に)として機能している。receperit はこの接続詞が支配する節の動詞(未来完了または完了接続法)である。
  2. §42.5.25.prsciente eo qui contraxerit — sciente eo は現在分詞を用いた独立奪格(ablative absolute)であり、指示代名詞 eo は関係節 qui contraxerit(契約を結んだ者)によって修飾されている。「契約を結んだ者が(債務者の欺詐の意図を)知りつつ」という条件・状況を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.5.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.5.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。