Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.5.13.pr

財産の事実上の不占有と債権者の占有擬制

6962 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

財産が実際に占有されていない場合(占有すべき物がない、または占有に争いがある場合)であっても、占有を認められた債権者は実際に占有したのと同様に扱われることを説明する。

[GAIUS libro uicesimo tertio ad edictum prouinciale. ] §42.5.13.prQuamuis possessa non sint bona, quia forte nihil fuerit, quod possideatur, aut sine controuersia non possideatur creditor qui in possessionem missus est, perinde habetur, ac si etiam possessa bona fuissent.
[ガイウス、地方告示注解第二十三巻]\n\nたとえ、ひょっとすると占有されるべきものが何もないために財産が占有されていないとしても、あるいは、占有を認められた債権者が争いなしには占有できないとしても、実際に財産が占有されていたのと同様にみなされる。

語釈・文法注

  1. §42.5.13.prQuamuis ... aut ... non possideatur — quamuis(…であるとしても)は、aut で結ばれた2つの譲歩節(possessa non sint bona および non possideatur creditor)を支配している。quia 節は最初の節(possessa non sint bona)の理由のみを説明している。
  2. §42.5.13.prquod possideatur — 先行詞 nihil(何もない)の性質や特徴を記述する関係節の中の接続法現在(制限的ないし特徴の接続法)。「占有されるべき性質のもの」を意味する。
  3. §42.5.13.prperinde habetur, ac si etiam possessa bona fuissent — perinde ..., ac si(あたかも…であるかのように同様に扱われる)の構文。ac si に続く fuissent は接続法過去完了で、過去の事実とは異なる仮定(反実仮想)を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.5.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.5.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。