[PAULUS libro quinquagensimo nono ad edictum. ] §42.5.10.prnisi quatenus ad eum peruenit.
[パウルス、告示注解第五十九巻] ただし、彼(相続人)のもとに(利得が)達した限度においては別である。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.5.10.pr
パウルスは、不法行為に基づく悪意訴訟が相続人に対しては提起できないという原則に対し、相続人が利得を得た限度においては責任を負うという例外を規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.5.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.5.10.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。