[ULPIANUS libro sexagesimo secundo ad edictum. ] §42.5.11.prHeredi autem dabitur, quia et rei continet persecutionem.
[ウルピアーヌス、告示注解第六十二巻] しかし、相続人には(訴権が)与えられる。 なぜなら、それ(その訴権)は財産の追及をも含んでいるからである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.5.11.pr
ウルピアーヌスは、財産の追及を含む訴権については、相続人に対しても与えられるべきであることを述べている。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.5.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.5.11.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。