Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.5.1.pr

応訴すべき管轄地での財産売却の原則

6950 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者の財産売却は、その者が訴訟において防御活動(応訴)をなすべき管轄地において行われるべきであるという原則を提示する。

[GAIUS libro uicesimo tertio ad edictum prouinciale. ] §42.5.1.prUenire bona ibi oportet, ubi quisque defendi debet, id est
[ガイウス、地方総督告示注解第二十三巻] 財産は、各人が被告として防御されるべき場所、すなわちにおいて売却されるべきである。

語釈・文法注

  1. §42.5.1.pruenire — 「来る」を意味する venio ではなく、「売られる」を意味する uēneō(uēnum + eō)の不定法。ここでは主語 bona(中性複数名詞「財産」)を伴い、非人称動詞 oportet の主語となる不定法句を構成している。
  2. §42.5.1.prdefendi — defendō(防衛する)の受動不定法現在。ローマ民事訴訟法において、被告として出訴し抗弁することを意味する。quisque defendi debet で「各人が(その場所において)被告として応訴する義務がある」という管轄の合意または原則を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.5.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.5.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。