Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.4.15.pr

交換や代物弁済による取得者と買主の類似性

6949 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、交換、代物弁済、訴訟額評価、有償の問答契約によって物を取得した者が、債権者による占有などの適用において買主と同様に扱われることを説明している。

[ULPIANUS libro sexto fideicommissorum. ]
[ウルピアーヌス、信託遺贈論第6巻] 交換によって物を受け取った者は、買主に類似する。
§42.4.15.prIs, qui rem permutatam accepit, emptori similis est: item is, qui rem in solutum accepit uel qui lite aestimata retinuit uel ex causa stipulationis non ob liberalitatem est consecutus.
同様に、代物弁済として物を受け取った者、あるいは訴訟額評価によって(物を)留置した者、あるいは、無償の意図によるのではなく、問答契約上の原因に基づいて(物を)取得した者も、同様である。

語釈・文法注

  1. §42.4.15.prin solutum — 本来の債務の履行に代えて他の給付を行う「代物弁済」(datio in solutum)を指す法学上の専門表現。ここでは、これによって物を受け取った者が、有償取得者として買主(emptor)と同等に扱われることを示している。
  2. §42.4.15.prlite aestimata — 訴訟において目的物の金銭価値が評価されることを指す。被告が物の返還に代えてその評価額(aestimatio litis)を原告に支払うことで、実質的にその物の所有権を取得し、留置(retinere)する関係を、有償の取得行為の一種として買主に準じさせている。
  3. §42.4.15.prnon ob liberalitatem — 「寛大さ(無償の意図、贈与)に基づくのではなく」の意。問答契約(stipulatio)が、贈与のような無償の目的ではなく、対価的な(有償の)原因に基づいて行われた場合を限定している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.4.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.4.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。