Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.4.8.pr

相続人未確定時の財産保全占有と管理人選任

6942 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人が現れるかどうかが長期にわたり不明な場合、事由審理を経て財産保全のための占有が認められるべきであり、状況が逼迫していれば財産管理人の選任も認められるべきであると説明する。

[IDEM libro sexagensimo ad edictum. ] §42.4.8.prSi diu incertum sit, heres extaturus nec ne sit, causa cognita permitti oportebit bona rei seruandae causa possidere, et, si ita res urgueat uel condicio bonorum, etiam hoc erit concedendum, ut curator constituatur
[同上、告示注解第60巻] 相続人が現れることになるのかそうではないのかが、長きにわたり不確実である場合、事由審理を経た上で、財産を保全するために占有することが許されるべきである。 そして、もし状況または財産の状態がそのように逼迫しているならば、財産管理人が選任されるという、このこともまた認められるべきである。

語釈・文法注

  1. 42.4.8.prheres extaturus nec ne sit — 非人称形容詞句 incertum sit の主語となる間接疑問節。未来能動態分詞 extaturus の後ろには接続法現在 sit が省略されており、後ろの nec ne sit(あるいはそうではないのか)と並列関係にある。
  2. 42.4.8.prpermitti oportebit bona rei seruandae causa possidere — 非人称動詞 oportebit(〜すべきである)の主語として受動態不定詞 permitti があり、さらにその permitti の主語として能動態不定詞句 bona possidere(財産を占有すること)が機能している二重の不定詞構造。rei seruandae causa は目的を表す動名詞形容詞(対格 bona に係り、causa とともに用いられる属格)である。
  3. 42.4.8.prut curator constituatur — 指示代名詞 hoc(このこと)の内容を具体的に説明する同格の ut 節(名詞節)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.4.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.4.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。