Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.4.4.pr

遺産への事実上の介入と擬制契約の成立

6937 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産に事実上介入した者についても、相続を承認した者と同様に契約を結んだものとみなされることを規定する。

[PAULUS libro quinquagensimo octauo ad edictum. ] §42.4.4.prSed et is, qui miscuit se, contrahere uidetur.
[パウルス、告示注解第五十八巻] しかし、[遺産に]介入した者もまた、契約を結ぶものとみなされる。

語釈・文法注

  1. §42.4.4.prmiscuit se — se miscere(自己を混ぜる)は、ここでは「遺産に介入する(immistio hereditati)」という法技術用語。自活相続人(suus heres)などが、明示的な相続承認(aditio)の手続きを経ずに遺産に干渉して処分等の行為を行うことを指し、これによって相続を承認したものとして債務を負う(契約を結んだとみなされる)という法的効果が生じる。直前の fragment 3.3 における「相続の承認(adiit hereditatem)」と並置されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.4.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.4.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。