Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.2.8.pr

目的物の存否が不確実な場合の自白と判決

6924 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

訴訟の対象となる物の存在自体が不確実である場合には、自白した被告であっても必ずしも有罪(義務の負担)とされるべきではないことを示す。

[PAULUS libro quarto ad Sabinum. ] §42.2.8.prNon omnimodo confessus condemnari debet rei nomine, quae, an in rerum natura esset, incertum sit.
[パウルス『サビヌス註釈』第四巻] 自白した者が、現在するかどうかが不確実である物に関して、いかなる場合にも有罪とされるべきだというわけではない。

語釈・文法注

  1. §42.2.8.prnon omnimodo — 部分否定で「必ずしもいかなる場合にも〜というわけではない」の意。通常、自白(confessio)は裁判において決定的な効力を持つが、対象が不確定な場合には例外があることを示す。
  2. §42.2.8.prin rerum natura esset — 「現実に存在する」「実在する」を意味するラテン語の慣用表現。ここでは訴訟の対象となっている特定の「物」(res)がこの世に実在しているか否かを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.2.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.2.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。