Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.2.4.pr

アクィリウス法訴訟における奴隷殺害の虚偽自白と責任

6920 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

アクィリウス法による不法行為訴訟において、被告が実際には殺害していなくても、奴隷が実際に死亡している場合には、自白に基づく責任を負うべきことを規定している。

[IDEM libro quinto decimo ad Plautium. ] §42.2.4.prSi is, cum quo lege Aquilia agitur, confessus est seruum occidisse, licet non occiderit, si tamen occisus sit homo, ex confesso tenetur.
[同(パウルス)『プラウティウス注解』第十五巻] アクィリウス法に基づき訴えを提起されている者が、たとえ実際には殺していなくとも、もしその人間が殺されているのであれば、奴隷を殺したと自白した場合、自白に基づいて責任を負う。

語釈・文法注

  1. §42.2.4.prcum quo... agitur — 非人称的に用いられる受動態 agitur と前置詞 cum の結合により、「〜に対して(裁判上の)訴えが提起される」を意味する。主語である is が関係代名詞 quo の先行詞である。
  2. §42.2.4.prlicet non occiderit — 接合辞 licet は接続法(完了 occiderit)を伴って譲歩節(「たとえ〜だとしても」)を導く。実際に殺害したわけではないという事実を仮定している。
  3. §42.2.4.prsi tamen occisus sit homo — tamen(しかしながら)を伴う条件節。前文の譲歩(実際には殺していない)に対して、「ただし、その人間(=奴隷)が(他の原因によってであれ)現実に殺されて(死んで)いるならば」という、自白責任が成立するための客観的前提条件を提示している。homo(人間)は先行する seruus(奴隷)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.2.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.2.4.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。