Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.1.7.pr

猶予期間中の判決債務者の免責

6858 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

履行猶予期間中であっても判決債務者が種々の手段で免責されうる理由を、当該期間が債務者の利益のために設定されたものであるという趣旨に基づき説明する。

[GAIUS libro ad edictum praetoris urbani tituto de re iudicata. ] §42.1.7.prIntra dies constitutos, quamuis iudicati agi non possit, multis tamen modis iudicatum liberari posse hodie non dubitatur, quia constitutorum dierum spatium pro iudicato, non contra iudicatum per legem constitutum est.
[ガイウス著『首都法務官告示註釈』既判力の部] 定められた日数の内は、判決債務の訴えを提起することはできないが、それにもかかわらず、今日では、判決債務者が多くの方法によって(債務から)解放されうるということは疑い得ない。 なぜなら、定められた日数の期間は、法律によって判決債務者のために設けられたものであり、判決債務者に不利に設けられたものではないからである。

語釈・文法注

  1. §42.1.7.priudicati agi — iudicati は actio iudicati(判決債務の訴え)の属格の省略であり、非人称受動の不定詞 agi とともに「判決債務の訴えが提起されること」を意味する。
  2. §42.1.7.priudicatum — 対格不定詞構文(iudicatum liberari posse)の主語である iudicatum、および後続の pro iudicato, non contra iudicatum は、いずれも動詞 iudicare の完了受動分詞の名詞用法で、「判決を受けた者」(判決債務者)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.1.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.1.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。