[HERMOGENIANUS libro secundo iuris epitomarum. ] §42.1.46.prActorum uerba emendare tenore sententiae perseuerante non est prohibitum.
[ヘルモゲニアヌス、法学提要第二巻] 判決の趣旨が維持されている限りにおいて、記録の文言を修正することは禁止されていない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.1.46.pr
判決の実質的な内容(趣旨)が変更されない限りにおいて、裁判記録の文言を修正することは許されることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.1.46.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.1.46.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。