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ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.1.40.pr

神聖な冠の褒賞金に対する判決執行の差押え

6892 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、神聖な冠によって得られる褒賞の利益を敗訴者から剥奪し、その金を判決執行のために差し押さえるべきであるという見解を述べている。

[PAPINIANUS libro decimo responsorum. ] §42.1.40.prCommodis praemiorum, quae propter coronas sacras praestantur, condemnato placuit interdici et eam pecuniam iure pignoris in causam iudicati capi.
[パピニアヌス、答申集第十巻] 神聖な冠のゆえに給付される褒賞の利益について、敗訴者に対して禁じること、また、その金銭は質権に基づいて判決債務履行のために差し押さえられることが、合意された。

語釈・文法注

  1. §42.1.40.prcommodis ... condemnato ... interdici — 与格 condemnato(敗訴した者)と奪格 commodis(利益)は、非人称的に用いられた受動不定詞 interdici(禁じられること)にかかる。能動態 interdicere alicui aliqua re(人に物を禁じる)の構文が受動化されたものである。
  2. §42.1.40.prin causam iudicati — iudicatum(判決、判決された債務)の属格 iudicati が causam に係り、前置詞 in とともに「判決の執行(不履行債務の回収)のために」という法的な目的を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.1.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.1.40.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。