Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.1.38.pr-42.1.38.1

裁判官の意見対立時における判断基準

6890 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

裁判官たちの間で意見が分かれた場合の処理について、自由に関する訴訟では自由を優先し、その他の訴訟(公訴を含む)では被告を優先すること、また異なる額の賠償等が言い渡された場合は最小額を採用することを規定している。

[PAULUS libro septimo decimo ad edictum. ] §42.1.38.prInter pares numero iudices si dissonae sententiae proferantur, in liberalibus quidem causis, secundum quod a diuo Pio constitutum est, pro libertate statutum optinet, in aliis autem causis pro reo.
[パウルス、告示注解第十七巻] 同数の裁判官の間で、もし異なる判決が示された場合、自由に関する訴訟においては、神君ピウスによって定められたところに従い、自由を支持する決定が効力を持つが、その他の訴訟においては被告に有利な決定が効力を持つ。
quod et in iudiciis publicis optinere oportet.
このことは、公訴裁判においても適用されるべきである。
§42.1.38.1Si diuersis summis condemnent iudices, minimam spectandam esse Iulianus scribit.
もし裁判官たちが異なる金額で有罪を言い渡すならば、最小の金額が考慮されるべきであるとユリアヌスは書いている。

語釈・文法注

  1. 42.1.38.prpro reo — in aliis autem causis pro reo においては、前文の動詞句 statutum optinet が省略されている。そのため、「他の訴訟においては被告に有利な決定が効力を持つ」と解釈される。
  2. 42.1.38.prquod — 文頭の関係代名詞(関係代名詞の連結用法)であり、前文で述べられた原則(特に被告に有利とする原則、あるいは等数で意見が割れた場合の処理規則全体)を先行詞とし、主節全体を導いている。
  3. 42.1.38.1minimam — 先行する diuersis summis(異なる金額で)から、女性名詞 summam(金額、額)が省略されている。minimam [summam] spectandam esse で「最小の(金額が)考慮されるべきである」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.1.38.pr-42.1.38.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.1.38.pr-42.1.38.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。