Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.1.32.pr

勅法の非適用と上訴による判決確定の阻止

6884 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

裁判官が提示された勅法を自らの審理する事件に適用できないと判断してそれとは異なる判決を下した場合、それは勅法違反の判決とは見なされず、不服がある当事者は適法に上訴しなければその判決(既判事項)が確定することを説明する。

[IDEM libro tertio cognitionum. ] §42.1.32.prCum prolatis constitutionibus contra eas pronuntiat iudex, eo quod non existimat causam, de qua iudicat, per eas iuuari, non uidetur contra constitutiones sententiam dedisse.
[同人、特別審理集第三巻] 勅法が提示されたにもかかわらず、裁判官がそれらの勅法に反する判決を下す際、自分が審理している事件がそれらの勅法によって助けられる(=適用される)とは考えないという理由によるのであれば、勅法に反して判決を下したとは見なされない。
ideoque ab eiusmodi sententia appellandum est: alioquin rei iudicatae stabitur.
したがって、そのような判決に対しては上訴しなければならない。 さもなければ、既判事項が維持されることになる。

語釈・文法注

  1. §42.1.32.prprolatis constitutionibus — 名詞 constitutio の複数奪格形と動詞 proferre の完了受動分詞奪格形による絶対奪格構文。ここでは譲歩(「勅法が提示されたにもかかわらず」)の意味で解釈される。当事者が法廷で自己の主張を支持する勅法を引用・提示した状況を指す。
  2. §42.1.32.prper eas iuuari — 受動態現在不定詞 iuuari(助けられる、資する)の意味上の主語は、先行詞である causam(事件、訴訟)。「その事件がそれら(勅法)によって助けられる」とは、当該勅法がその事件の解決に適用可能であることを意味する。
  3. §42.1.32.prrei iudicatae stabitur — stabitur は自動詞 stare(立つ、とどまる、従う)の三人称単数未来受動態(非人称受動表現)。stare は与格を支配し、ここでは rei iudicatae(既判事項、確定判決)に係る。「既判事項が維持されることになる」、すなわち適法な上訴がなされなければ判決がそのまま確定することを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.1.32.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.1.32.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。