Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.1.30.pr

贈与者の支払い能力に応じた訴権の制限

6882 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

贈与の約束において贈与者の資力が底を突く恐れがある場合、贈与者自身に十分な生活手段を残すために、支払い能力の限度でのみ訴権が認められるべきであり、特に親子間でこれが適用されることを述べる。

[POMPONIUS libro septimo uariarum lectionum. ] §42.1.30.prCum ex causa donationis promissa pecunia est, si dubium sit, an ea res eo usque donatoris facultates exhaurire possit, ut uix quicquam ei in bonis relictum sit, actio in id quod facere possit danda est, ita ut et ipsi donatori aliquid sufficiens relinquatur.
[ポンポニウス、雑録集第七巻] 贈与に基づいて金銭が約束された場合、そのことによって贈与者の資力が、彼に財産としてほとんど何も残されないほどにまで枯渇させられ得るかどうかが疑わしいならば、贈与者自身にも十分な何かが残されるように、彼が支払い得る限度の額についての訴権が与えられるべきである。
quod maxime inter liberos et parentes obseruandum est.
このことは、特に親子の間で遵守されるべきである。

語釈・文法注

  1. §42.1.30.prin id quod facere possit — 債務者(ここでは贈与者)の支払い能力を限度とすることを指す法的な慣用表現。facere はここでは債務の履行(支払いや引き渡し)を指し、possit の主語は贈与者。この表現から、いわゆる「資力限度の抗弁(beneficium competentiae)」が導き出される。
  2. §42.1.30.preo usque... ut — 副詞句 eo usque(そこまで、その程度まで)と結果節を導く接続詞 ut が相関しており、「…するほどまでに」という意味を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.1.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.1.30.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。