Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.1.29.pr

判決履行の猶予期間の相続人への承継

6881 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

判決を言い渡された者に認められる債務履行などの猶予期間は、その相続人や地位承継人に対しても(残余期間について)認められることを規定し、その理由は猶予という恩恵が人ではなく事案そのものに付随しているからだと説明する。

[IDEM libro septimo pandectarum. ] §42.1.29.prTempus, quod datur iudicato, etiam heredibus eius ceterisque qui in locum eius succedunt tribuitur (uidelicet quod ex tempore deest), quia causae magis quam personae beneficium praestituitur.
[同上、学説彙纂第七巻] 判決を言い渡された者に与えられる期間は、その相続人およびその地位を承継するその他の人々にもまた与えられる(すなわち、その期間のうちで不足している部分が)。 なぜなら、その恩恵は人に対してよりもむしろ、事案に対してあらかじめ定められているからである。

語釈・文法注

  1. 42.1.29.priudicato — 動詞 iudicare の完了受動分詞 iudicatus の男性単数与格名詞化で、「判決を言い渡された者」、すなわち敗訴した被告(判決債務者)を指す。datur(与えられる)の与格補語である。
  2. 42.1.29.prquod ex tempore deest — 関係代名詞 quod の先行詞は文脈上 tempus である。deest(deesse の3人称単数)は「不足している、欠けている」を意味し、ex tempore(その期間から)と合わさって「定められた全体の期間から、被相続人の死亡などによって既に経過した分を差し引いて、まだ残っている(不足している)期間」を意味する。
  3. 42.1.29.prcausae magis quam personae — ともに与格で、praestituitur(あらかじめ定められている)に係る。ここでの causa は「人(persona)」と対比され、特定の個人の属性に依存しない「客観的な事案、訴訟、または債務の性質」を意味する。したがって、この猶予という恩恵(beneficium)は当事者の人格に帰属するものではなく、事件そのものに随伴するため、相続人にも継承されると説明される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.1.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.1.29.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。