Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.1.25.pr

資力制限の恩恵の相続人に対する債務全額の責任

6877 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、履行可能限度の恩恵を受ける人々の相続人が、その恩恵を享受できず、債務全額について責任を負うべきであることを示す。

[PAULUS libro sexagensimo ad edictum. ] §42.1.25.prSciendum est heredes earum personarum non in id, quod facere possunt, sed in integrum teneri.
[パウルス、告示註釈第六十巻] それらの人々の相続人は、自身が履行できる限度においてではなく、全額について義務を負うということを知っておくべきである。

語釈・文法注

  1. §42.1.25.prpossunt — 複数形動詞 possunt の主語は heredes である。被相続人が有していた「履行可能限度における責任(資力に応じた給付の利益)」という個人的恩恵は相続人に承継されないため、相続人自身が履行できる範囲(in id quod facere possunt)ではなく、全額について拘束されることを意味する。
  2. §42.1.25.prin integrum — 通常は「原状に(復元して)」を意味する法的な定型表現であるが、ここでは前句の non in id, quod facere possunt と対比されており、「限定されずに」「(債務の)全額について」という意味で用いられている。in solidum と同義。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.1.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.1.25.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。