Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.1.23.pr

夫の代理人に対する持婚資返還訴訟と支払能力

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要旨

夫の代理人や防禦人に対する持婚資請求訴訟において、夫の生存中には夫の資力限度(履行可能額)において判決が下されるが、夫の死後には全額について判決が下されることを説明する。

[PAULUS libro sexto ad Plautium. ] §42.1.23.prSi cum procuratore mariti de dote actum fuerit, si quidem uiuo marito condemnatio fiet, in quantum facere potest fiet damnatio (nam et defensor mariti in id, quod ille facere potest, damnatur), mortuo uero marito in solidum.
[パウルス、プラウティウス註釈第六巻] 夫の代理人に対して持婚資の訴訟が提起された場合、もし夫の生存中に判決が下されるならば、夫が履行できる限度において有罪の宣告がなされる(なぜなら、夫の防禦人もまた、夫が履行できる限度の額において有罪を宣告されるからである)。 しかし、夫の死亡後には、全額について宣告がなされる。

語釈・文法注

  1. §42.1.23.practum fuerit — 動詞 ago(訴訟を起こす)の受動態完了未来の非人称表現で、「訴訟が提起されるならば」を意味する。
  2. §42.1.23.pruiuo marito ... mortuo uero marito — いずれも名詞(maritus)と形容詞・分詞の奪格による独立奪格(絶対奪格)構文であり、時の状況(「夫が生存している間に」「夫が死亡した場合には」)を表す。
  3. §42.1.23.prille — 直前の defensor mariti(夫の防禦人)ではなく、maritus(夫本人)を指す。したがって、防禦人自身の資力ではなく、本来の債務者である夫の資力(履行可能性)が基準となることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.1.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.1.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。