[IDEM libro uicensimo quinto digestorum. ] §42.1.14.prQuod iussit uetuitue praetor, contrario imperio tollere et remittere licet: de sententiis contra.
[同じ著者、同書第25巻より] 法務官が命じたこと、あるいは禁止したことは、反対の命令権によって取り消すことや免除することが許される。 判決については、その反対である。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.1.14.pr
法務官の命令や禁止は、反対の命令権によって取り消しや免除が可能である一方、判決にはこれが適用されない(その反対である)ことを規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.1.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.1.14.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。