Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.1.12.pr

寄託・使用貸借での敗訴被告への訴権譲渡

6863 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

寄託や使用貸借の訴訟において、目的物が不在であっても、敗訴した被告を救済するために、所有者が自己の訴権を被告に譲渡することが通例であることを説明する。

[MARCELLUS libro quarto digestorum. ] §42.1.12.prIn depositi uel commodati iudicio, quamquam dolo aduersarii res absit, condemnato succurri solet, ut ei actionibus suis dominus cedat.
[マルケルス著『学説彙纂』第4巻より]\n\n寄託または使用貸借の訴訟において、たとえ相手方の故意によって物が手元にないとしても、敗訴した被告が救済されるのが通例であり、それは、所有者が被告に対して自己の有する諸訴権を譲渡することによる。

語釈・文法注

  1. §42.1.12.prcondemnato succurri solet — succurrere は与格を支配する自動詞であり、ここでは受動態不定詞 succurri が非人称的に用いられている(直訳:「救済が与えられるのが通例である」)。condemnato はその意味上の目的語である与格(「敗訴した被告に」)である。
  2. §42.1.12.practionibus suis dominus cedat — cedere は、与格(ei)および奪格(actionibus suis)を伴い、「(人に)(物を)譲渡する」を意味する。ut 節は、敗訴した被告(condemnato)が支払義務を負う代わりに、原告(dominus)から第三者に対する訴権の譲渡を受けるという救済(succurri)の具体内容を規定している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.1.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.1.12.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。