Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.1.11.pr

期日指定債務の不履行における訴額評価の基準時点

6862 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ケルススは、特定の期日(朔日)に履行されるべき債務が不履行となった場合の訴訟における評価額の基準について、履行が可能であった最後の時点(約定期日)を基準とすべきであることを説明している。

[CELSUS libro quinto digestorum. ] §42.1.11.prSi kalendis fieri aliquid stipulatus sum, nempe quandocumque post kalendas accepto iudicio tanti tamen aestimanda lis est, quanti interfuit mea kalendis id fieri: ex eo enim tempore quidque aestimatur, quod nouissime solui poterit.
[ケルスス著『学説彙纂』第5巻より] もし私が、朔日に何かが行われることを約束させたならば、朔日を過ぎた後にいつ訴訟が引き受けられようとも、訴訟の価額は、朔日にそれが行われることが私にとってどれだけの利益であったかという額において評価されなければならない。 なぜなら、すべてのものは、履行されることが可能であった最後の時点を基準として評価されるからである。

語釈・文法注

  1. §42.1.11.praccepto iudicio — 名詞 iudicium と分詞 accepto による奪格絶対。ローマ法における公式な訴訟手続において、当事者間で訴訟(審判)が引き受けられ、訴訟係属(litis contestatio)に達したことを意味する。
  2. §42.1.11.printerfuit mea — 非人称動詞 interest の完了形 interfuit に、所有代名詞の奪格女性単数形 mea が組み合わさった形。「私にとって重要である」「私の利益になる」を意味する。この構造において関心の程度は属格(ここでは相関する quanti)で表され、関心の内容は不定詞句(id fieri)で表される。
  3. §42.1.11.prnouissime solui poterit — 関係代名詞 quod(先行詞は eo tempore)に導かれる節。副詞 nouissime は「最も遅く」「最後に」を意味し、ここでは債務の履行期日(kalendis)を指す。直訳すれば「最も遅く履行され得たであろう(時点)」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.1.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.1.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。