Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.1.10.pr

身分を偽り借入した解放・廃除子への敗訴判決

6861 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家父であると偽って借入れを行った後に相続廃除や解放をされた者は、現在支払う能力がなくても、裁判で有罪(敗訴)の判決を受けるべきであることを論じている。

[MARCELLUS libro secundo digestorum. ] §42.1.10.prQui, cum se pro patre familias fingeret, mutuam pecuniam accepit et exheres a patre uel emancipatus sit, quamuis facere non possit, debet condemnari.
[マルケルス著『学説彙纂』第2巻より] 自分が家父であると偽って消費貸借の金銭を受け取り、かつ、父から相続廃除されるか、あるいは解放された者は、たとえ(支払うことが)できないとしても、敗訴の判決を下されなければならない。

語釈・文法注

  1. §42.1.10.prsit — 直説法完了の accepit と並列されているが、sit は接続法完了である。これは、借入れという過去の客観的事実に対し、その後に生じた相続廃除や解放という法的な身分変化を、条件や譲歩(「〜となった場合」「〜となったとしても」)として仮定的に表すために特徴の接続法(または譲歩の接続法)が用いられているためである。
  2. §42.1.10.prfacere — ここでの facere は、具体的な行為の内容(soluere / soluendo esse)を省略した表現で、「(債務の履行・弁済を)行う」「支払う」ことを意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.1.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.1.10.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。