[PAULUS libro quinquagensimo quarto ad edictum. ] §41.9.2.prSi aestimata res ante nuptias tradita sit, nec pro emptore nec pro suo ante nuptias usucapietur.
[パウルス『告示註釈』第54巻] 評価された物が婚姻前に引き渡された場合、婚姻前には、買い手としても自己のものとしても時効取得されない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.9.2.pr
パウルスは、持参金として価格評価された物が婚姻前に引き渡された場合、婚姻前には「買い手として」も「自己のものとして」も時効取得の対象にならないと指摘する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.9.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.9.2.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。