Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.9.2.pr

婚姻前に引き渡された評価済持参金の時効取得

6845 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、持参金として価格評価された物が婚姻前に引き渡された場合、婚姻前には「買い手として」も「自己のものとして」も時効取得の対象にならないと指摘する。

[PAULUS libro quinquagensimo quarto ad edictum. ] §41.9.2.prSi aestimata res ante nuptias tradita sit, nec pro emptore nec pro suo ante nuptias usucapietur.
[パウルス『告示註釈』第54巻] 評価された物が婚姻前に引き渡された場合、婚姻前には、買い手としても自己のものとしても時効取得されない。

語釈・文法注

  1. 41.9.2.praestimata res — 持参金として価格評価がなされて給付される物(dos aestimata)を指す。評価額での売買に類似した効力を持ちうるが、婚姻前であるため、「買い手として」(pro emptore)の即時の時効取得は認められない。
  2. 41.9.2.prusucapietur — 三人称単数未来受動態で、主語は aestimata res である。婚姻が未成立である以上、婚姻前においてはこの物が「買い手として」(pro emptore)あるいは「自己のものとして」(pro suo)のいずれの権原によっても時効取得の客体とはなり得ないことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.9.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.9.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。