Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.8.4.pr

正当な原因による遺贈の時効取得と受贈者の誤認

6838 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、他人の物の遺贈や、コディシルによる撤回が知られていない遺贈において、受贈者に正当な原因があるため遺贈としての時効取得が可能であることを示し、同名の人物が複数いる場合にもこれが適用されうることを述べる。

[PAULUS libro quinquagensimo quarto ad edictum. ] §41.8.4.prPro legato potest usucapi, si res aliena legata sit aut testatoris quidem sit, sed adempta codicillis ignoratur: in horum enim persona subest iusta causa, quae sufficit ad usucapionem.
[パウルス『告示註釈』第54巻] 遺贈として時効取得することは、他人の物が遺贈された場合、あるいは確かに遺言者のものであるが、コディシルによって撤回されたことが知られていない場合に可能である。 なぜなら、これらの者の身元においては、時効取得に十分な正当な原因が存在するからである。
idem potest dici et si in nomine erit dubitatio, ueluti si Titio legatum sit, cum sint duo Titii, ut alter eorum de se cogitatum existimauerit.
同じことは、名前に疑義がある場合、たとえば二人のティティウスがいるときにティティウスに遺贈され、彼らのうちの一方が自分のことが念頭に置かれていたと思い込んだ場合にも言われうる。

語釈・文法注

  1. §41.8.4.pradempta codicillis ignoratur — 動詞 ignoratur は非人称的(あるいは暗黙の主語である res を伴う受動態)として機能しており、adempta はそれに呼応する主格・女性・単数の完了受動分詞。ここでは不定詞 esse が省略され、一種の「主格を伴う不定詞構文(NCI)」のように「その物がコディシルによって撤回されたことが知られていない」という意味をなしている。
  2. §41.8.4.prde se cogitatum existimauerit — cogitatum [esse] は自動詞 cogitare の非人称受動完了不定詞で、「[遺言者によって]念頭に置かれたこと」を表す。対格代名詞の代わりに de se を伴って existimauerit(「〜と思い込んだ」)の目的語となる不定詞節を構成し、「自分について考慮されたと(自分が対象であると)思い込んだ」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.8.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.8.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。