Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.7.3.pr

共有持分の遺棄と単独所有物の一部の遺棄の可否

6829 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

物の一部や共有持分が遺棄され得るかという問いに対し、共有者は自己の持分を遺棄できるが、単独所有者が物の一部のみを遺棄することはできないことを説明する。

[MODESTINUS libro sexto differentiarum. ] §41.7.3.prAn pars pro derelicto haberi possit, quaeri solet.
[モデスティヌス著『差異集』第六巻] 一部が遺棄されたものとみなされ得るかは、よく問題とされる。
et quidem si in re communi socius partem suam reliquerit, eius esse desinit, ut hoc sit in parte, quod in toto: atquin totius rei dominus efficere non potest, ut partem retineat, partem pro derelicto habeat.
そして実際、もし共有物において共有者が自己の持分を遺棄したならば、それは彼のものたることをやめる。 これは、全体において成り立つことが、一部においても成り立つということである。 しかしながら、物全体の所有者が、一部を保持し、一部を遺棄するということを実現することはできない。

語釈・文法注

  1. §41.7.3.prut hoc sit in parte, quod in toto — hoc と関係代名詞 quod による相関構造である。直訳すると「全体(in toto)においてあるのと同じことが、一部(in parte)においても成り立つように」となる。全体を遺棄すればその所有権を失うという原則が、共有持分の遺棄にも同様に適用されることを示す。
  2. §41.7.3.prefficere non potest, ut — efficere ut + 接続法(ここでは retineat, habeat)の構文で、「〜という結果をもたらす」「〜することを実現する」を意味する。主語は単独所有者(totius rei dominus)であり、物理的な一物の一部だけを恣意的に遺棄することは不可能であることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.7.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.7.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。