Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.7.2.pr-41.7.2.1

遺棄物の所有権消滅時期をめぐるプロクルスとユリアヌスの説

6828 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

所有者が遺棄したと知っている物の取得可能性を述べ、遺棄された物の所有権がいつ消滅・移転するかをめぐるプロクルスとユリアヌスの対立意見を記して後者を支持する。

[PAULUS libro quinquagensimo quarto ad edictum. ] §41.7.2.prPro derelicto rem a domino habitam si sciamus, possumus adquirere.
[パウルス著『告示註釈』第五十四巻] もし所有者によって物が遺棄されたものとみなされていることを我々が知っているならば、我々はそれを取得することができる。
§41.7.2.1Sed Proculus non desinere eam rem domini esse, nisi ab alio possessa fuerit: Iulianus desinere quidem omittentis esse, non fieri autem alterius, nisi possessa fuerit, et recte.
しかしプロクルスは、その物は他の者によって占有されない限り、元の所有者のものであることをやめないと考える。 これに対してユリアヌスは、それは遺棄した者のものであることを確かにやめるが、占有されない限り他の者のものにはならないと考え、これは正しい。

語釈・文法注

  1. §41.7.2.prrem a domino habitam — si sciamus(我々が知っているならば)に依存する対格不定詞構文(esse が省略された rem... habitam esse)と解釈するか、あるいは habitam を rem を修飾する分詞(「所有者によって遺棄されたものとみなされた物」)とみなすことができる。ここでは前者の、間接話法的な「〜であることを知っている」という解釈を採用している。
  2. §41.7.2.1Proculus non desinere — 主格の固有名詞 Proculus および Iulianus の後に、思考や主張を意味する定動詞(putat や ait など)が省略されており、それに続く対格不定詞構文(主語対格 eam rem、不定法 desinere)を支配している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.7.2.pr-41.7.2.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.7.2.pr-41.7.2.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。