[PAULUS libro quinto ad legem Iuliam et Papiam. ] §41.5.4.prConstat eum, qui testamenti factionem habet, pro herede usucapere posse.
[パウルスの『ユリウス・パピウス法註』第五巻より] 遺言能力を有する者が、相続人として時効取得することができるということは、確立された見解である。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.5.4.pr
パウルスは、遺言能力を有する者が相続人の資格で時効取得をなしうることは確立された見解であると述べる。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.5.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.5.4.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。