Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.5.4.pr

遺言能力を有する者による相続人としての時効取得

6820 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、遺言能力を有する者が相続人の資格で時効取得をなしうることは確立された見解であると述べる。

[PAULUS libro quinto ad legem Iuliam et Papiam. ] §41.5.4.prConstat eum, qui testamenti factionem habet, pro herede usucapere posse.
[パウルスの『ユリウス・パピウス法註』第五巻より] 遺言能力を有する者が、相続人として時効取得することができるということは、確立された見解である。

語釈・文法注

  1. §41.5.4.prConstat eum — 非人称動詞 constat(〜は確立している、明白である)の主語として、対格主語 eum と不定詞 posse を伴う対格不定詞(AcI)構文が用いられている。eum は関係節 qui testamenti factionem habet によって修飾されている。
  2. §41.5.4.prtestamenti factionem habet — testamenti factio(遺言能力)は、遺言を作成する能力(能動的)と遺言によって利益を受ける(相続人等に指定される)能力(受動的)の双方を指しうるが、ここでは相続人として時効取得する前提であるため、後者の受動的遺言能力を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.5.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.5.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。