Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.5.3.pr

相続財産と誤信した物の時効取得の可否

6819 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人が、実際には相続財産に属していない物を、相続財産に属していると誤信して時効取得できるか否かについての通説を示す。

[POMPONIUS libro uicensimo tertio ad Quintum Mucium. ] §41.5.3.prPlerique putauerunt, si heres sim et putem rem aliquam ex hereditate esse quae non sit, posse me usucapere.
[ポンポニウスの『クィントゥス・ムキウス註』第二十三巻より] 多くの人々は、もし私が相続人であり、かつ、相続財産に属していないある物が相続財産に属していると考えるならば、私はそれを時効取得することができると考えた。

語釈・文法注

  1. 41.5.3.prposse me usucapere — 主節の動詞 `putauerunt` に導かれる対格不定詞句であり、条件節 `si...` の帰結部分をなしている。対格の `me` が不定詞 `posse` の意味上の主語であり、さらに `posse` の補語として不定詞 `usucapere`(時効取得する)が伴っている。
  2. 41.5.3.prquae non sit — 先行詞 `rem aliquam` を修飾する関係節である。接続法 `sit` が用いられているのは、主観的思考を述べる `putem` に従属する間接話法(思考内容の制限)としての性格、あるいは「実際にはそうではないのに」という反実的な客観的事実を前提とするニュアンスを示すためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.5.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.5.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。