Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.4.9.pr

盗品である女奴隷の産児の買主としての時効取得

6811 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自由を認める合意のもとで奴隷から盗品の女奴隷を受け取った占有者は、その女奴隷が産んだ子を「買主として」時効取得できることを説明する。

[IDEM libro tertio ad Urseium Ferocem. ] §41.4.9.prQui ob pactionem libertatis ancillam furtiuam a seruo accepit, potest partum eius quasi emptor usucapere.
[同じ著者の『ウルスィウス・フェロクス註釈』第三巻より] 自由の合意のために奴隷から盗品の女奴隷を受け取った者は、その産児を買主のように時効取得することができる。

語釈・文法注

  1. §41.4.9.prquasi emptor — 実際の売買(emptio uenditio)が行われたわけではないが、自由の承認という対価(pactio libertatis)を伴う引き渡しであるため、実質的に「買主(emptor)に準ずる者」として、買主としての時効取得(usucapio pro emptore)の権原が認められることを示す。
  2. §41.4.9.prancillam furtiuam — 盗品(res furtiua)そのものは時効取得が禁止されるが、その盗品である女奴隷から生まれた「産児(partus)」については、善意の占有者による時効取得が可能であるというローマ法の原則が前提となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.4.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.4.9.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。