Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.4.10.pr

身代として受領した盗品女奴隷の産児の時効取得

6812 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が自由を得るための対価として主人に引き渡した盗品の女奴隷が懐妊した場合、主人がその産児を買主と同様に時効取得できるかという問題に対し、実質的な売買関係が成立しているとして、これを認める回答が示される。

[IDEM libro secundo ad Minicium. ]
[同じ著者の『ミニキウス註釈』第二巻より] 奴隷が主人に、自分が盗み出していた女奴隷を、自身の身代のために与えた。
§41.4.10.prSeruus domino ancillam, quam subripuerat, pro capite suo dedit: ea concepit: quaesitum est, an dominus eum partum usucapere possit.
その女奴隷は懐妊した。 主人がその産児を時効取得できるかが問われた。
respondit: hic dominus quasi emptor partum usucapere potest, namque res ei abest pro hac muliere et genere quodammodo uenditio inter seruum et dominum contracta est.
彼は次のように答えた。 この主人は買主のようにして産児を時効取得することができる。 なぜなら、この女奴隷と引き換えに主人から財物が失われており、ある意味において奴隷と主人の間で一種の売買が成立したといえるからである。

語釈・文法注

  1. §41.4.10.prpro capite suo — 「自身の頭(caput)のために」が直訳であるが、ここでは奴隷の「身代(自由を得るための対価)」を意味する。奴隷が自由(解放)を得る条件として、盗み出した女奴隷を主人に提供した状況を指す。
  2. §41.4.10.prres ei abest — 主語は res(財物)、ei は不利益または分離の与格(彼から)で、「彼から財物が失われている」という意味。主人が奴隷を解放すること(あるいはその他の不利益)と引き換えに女奴隷を得ており、実質的に対価を支払ったのと同様の財産的減少を被っていることを表し、これが「買主(emptor)のような時効取得」を認める実質的根拠となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.4.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.4.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。