Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.4.5.pr

質権設定者による質物窃取と買主の時効取得

6807 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

質権設定者が質物を盗み出して売却した場合、買い受けた第三者について時効取得の期間が有効に進行するかという論点に対し、期間は有効に進行すると判定する。

[MODESTINUS libro decimo pandectarum. ] §41.4.5.prSi rem, quam tibi pigneraui, subripuero eamque distraxero, de usucapione dubitatum est: et uerius est utiliter cedere tempora usucapionis.
[モデスティヌス著『パンデクタイ』第十巻] 私があなたに質入れした物を、もし私が盗み出し、かつそれを売却した場合、時効取得について疑問が提起されたが、時効取得の期間は有効に進行するとする方が、より正しい。

語釈・文法注

  1. §41.4.5.prsubripuero eamque distraxero — 条件節(si節)における未来完了(直説法完了第2)は、帰結節で生じる状況に先立って完了する動作を表す。日本語では現在形(「盗み出し、売却した場合」)で表現される。
  2. §41.4.5.prdubitatum est — 動詞 dubito の受動態完了3人称単数。非人称受動態として用いられており、主語なしに「疑問が提起された」「議論が存在した」という意味を表す。
  3. §41.4.5.prutiliter cedere tempora — uerius est に続く対格と不定詞構文(A.C.I.)。tempora(期間)が対格主語であり、cedere の主語。法学において cedere は期間などが「(有効に)経過する」「進行する」「加算される」ことを意味し、副詞 utiliter とともに、時効取得の要件たる期間が買い手のために有効に進行することを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.4.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.4.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。