[PAPINIANUS libro decimo responsorum. ] §41.4.12.prMisso legatario in possessionem res pro emptore usucapiuntur salua praetorii pignoris causa.
[パピニアヌスの『答申集』第十巻より] 受遺者が占有に移された場合、法務官質としての効力を害さない限りにおいて、物は買主として時効取得される。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.4.12.pr
受遺者が占有に移された場合における、買主としての時効取得と法務官担保(法務官質)の効力の関係について論じている。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.4.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.4.12.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。