Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.4.1.pr

評価額を支払った占有者による買主としての時効取得

6802 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

訴訟において目的物の評価額(金銭)を支払った占有者が、「買主として」の権原に基づき占有を開始すること(時効取得の基礎となること)を規定する。

[GAIUS libro sexto ad edictum prouinciale. ] §41.4.1.prPossessor, qui litis aestimationem optulit, pro emptore incipit possidere.
[ガイウス著『地方政庁告示註釈』第6巻] 訴訟物の評価額を提供した占有者は、買主として占有し始める。

語釈・文法注

  1. §41.4.1.prlitis aestimationem — 訴訟(lis)の目的物の金銭的評価額。被告(占有者)が敗訴した際、目的物そのものを返還する代わりに、この評価額(aestimatio)を原告に支払うことで、その物の所有権に準ずる地位(買主の地位)を擬制的に獲得した。
  2. §41.4.1.prpro emptore — 「買主として」。時効取得(usucapio)を可能にする正当な原因(causa)の一つ。通常の売買契約による場合だけでなく、本条のように訴訟物の評価額を支払った場合も、実質的に売買があったものとみなされてこの権原が認められる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.4.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.4.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。