Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.3.8.pr-41.3.8.1

奴隷の特有財産による主人の時効取得とその制限

6760 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ラベオ、ネラティウス、ユリアヌスに基づき、奴隷が特有財産として得たものは主人が知らなくても時効取得できるとする一方で、ペディウスに基づき、自身で時効取得の資格を持たない者は奴隷を通じても時効取得できないとする規則を示す。

[PAULUS libro duodecimo ad edictum. ] §41.3.8.prLabeo Neratius responderunt ea, quae serui peculiariter nancti sunt, usucapi posse, quia haec etiam ignorantes domini usucapiunt: idem Iulianus scribit.
[パウルス、告示註釈第12巻] ラベオとネラティウスは、奴隷が特有財産として手に入れたものは時効取得され得ると回答した。 なぜなら、主人がそれを知らなくても、主人はそれらを時効取得するからである。 ユリアヌスも同じことを書いている。
§41.3.8.1Sed eum, qui suo nomine nihil usucapere potest, ne per seruum quidem posse Pedius scribit.
しかし、自分自身の名義では何も時効取得できない者は、奴隷を通じてもやはりできないとペディウスは書いている。

語釈・文法注

  1. 41.3.8.prea ... usucapi posse — 動詞 `responderunt` の目的語となる対格不定詞(AcI)構文。中性複数対格の `ea` が不定詞 `usucapi`(受動現在)の主語対格として機能している。
  2. 41.3.8.1ne per seruum quidem posse — 対格不定詞句 `eum ... posse` 内において、助動詞のように用いられている `posse` の補語となるべき不定詞 `usucapere` が、先行する関係節 `qui suo nomine nihil usucapere potest` の表現から文脈上省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.3.8.pr-41.3.8.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.3.8.pr-41.3.8.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。