Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.3.47.pr

代理人の買得物における本人の不知と時効取得

6799 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

本人のあずかり知らぬ間に代理人が買い取った物について、特有財産(ペクリウム)に関する例外を除き、本人が事実を知らない限りは時効取得(ウスカピオ)が成立しないことを説明する。

[PAULUS libro tertio ad Neratium. ] §41.3.47.prSi emptam rem mihi procurator ignorante me meo nomine adprehenderit, quamuis possideam, eam non usucapiam, quia ut ignorantes usuceperimus, in peculiaribus tantum rebus receptum est.
[パウルス、『ネラティウス註釈』第3巻] 私が知らないうちに、代理人が私のために私の名義で、買い取った物を手に入れた場合、私がそれを占有するとしても、私はそれを時効取得しない。 なぜなら、私たちが知らないうちに時効取得するということは、特有財産に関する物においてのみ認められているからである。

語釈・文法注

  1. §41.3.47.prignorante me — 現在分詞 ignorante(ignorans の奪格)と人称代名詞の奪格 me からなる奪格独立(絶対奪格)の構成。本人が代理人の占有取得の事実を知らない状況を表す。
  2. §41.3.47.prut ignorantes usuceperimus — ut +接続法完了(usuceperimus)からなる名詞節で、主節の受動態動詞 receptum est の実質的な主語として機能している。ignorantes は主語(私たち)に対する述語的一致(主格補語)であり、「知らないままで」という状態を示す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.3.47.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.3.47.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。