Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.3.46.pr

弁済および代物弁済による時効取得の成立

6798 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務を理由に物を受け取った者が「弁済として」行う時効取得について、本来の給付だけでなく代物弁済された物もその対象になり得ることを説明する。

[HERMOGENIANUS libro quinto iuris epitomarum. ] §41.3.46.prPro soluto usucapit, qui rem debiti causa recipit: et non tantum quod debetur, sed et quodlibet pro debito solutum hoc titulo usucapi potest.
[エルモゲニアヌス、『法要綱』第5巻] 債務を理由として物を受け取る者は、弁済として時効取得する。 そして、実際に負われているものだけでなく、債務のために弁済されたいかなる物も、この権原によって時効取得され得る。

語釈・文法注

  1. 41.3.46.prpro soluto — 時効取得の正当な原因(titulus)の一つを示す。ここでは、債務の「弁済として」物を受け取り、それを占有・時効取得することを指す。副詞的に動詞 usucapit を修飾している。
  2. 41.3.46.prquodlibet pro debito solutum — 不定代名詞 quodlibet(いかなるものも)を、完了受動分詞 solutum(弁済された)が修飾している。pro debito は「債務の代わりに/債務として」を意味し、全体として本来の債務の給付とは異なる物による弁済(代物弁済、datio in solutum)を指している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.3.46.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.3.46.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。